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司法書士春日部市民法務事務所は春日部市を拠点とした埼玉県春日部市の司法書士事務所です。登記・抵当権抹消・会社設立・不動産名義変更(所有権移転)・氏名住所変更・抵当権設定登記についてご相談ください。
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ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
しかし、相続人同士で遺産分割の話をしても、話し合いがなかなかまとまらないことがあります。
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合、「遺産分割協議の調停」申立てを家庭裁判所に行うことにより、相続人間の話し合い(協議)を家庭裁判所で行うことができます。
それでも話し合いがまとまらず、遺産分割協議の調停が不成立になった場合は、「遺産分割審判」申立てを再度行うことにより、家庭裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
遺産分割協議の手続きに関する質問などございましたら
いつでもお気軽に、電話・メールにてお問い合わせください。
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| 項 目 |
報 酬 |
実 費 |
遺産分割調停 申立書類作成 |
5万2500円(税込) |
収入印紙1200円、
郵券2700円
(裁判所によって異なります)※2 |
| 戸籍・住民票取得 |
2100円(税込)/1通 |
各市町村役所の定める金額になります |
事務手数料 ※1
(通信費・交通費含む) |
1万500円 (税込) |
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※1.必要書類を収集する際の通信費・交通費、登記申請時の交通費、書類の送料は、
全て事務手数料に含まれています。
※2.郵券代は、家庭裁判所によって異なります。
表の金額はさいたま家庭裁判所の場合です。
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| @電話・メールでのお問い合わせ |
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| A面談でのご相談、お申込 |
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| B戸籍など、必要書類の収集 |
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| C費用のお振込 |
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| D遺産分割調停申立書の作成 |
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| E家庭裁判所へ遺産分割調停の申立て |
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F調停期日
(調停委員を交え、遺産分割方法について共同相続人間で話し合い) |
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| G調停成立 |
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I審判期日
(家庭裁判所の裁判官が、一切の事情を考慮して遺産分割方法を判断する) |
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| J決定 |
※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
詳細は、お気軽にお問い合わせください。
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