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司法書士春日部市民法務事務所は春日部市を拠点とした埼玉県春日部市の司法書士事務所です。相続・登記・相続放棄・遺産分割調停・遺言書検認についてご相談ください。
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ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
遺言書が見つかった場合、その遺言が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。
自筆証書遺言書が封印されているときは、事前に開封しないで、家庭裁判所での検認手続で開封しなければなりません。
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印ある遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられます。
通常、この検認手続が終わらないと、自筆証書遺言 に基づいた相続手続きはできませんので、家庭裁判所への遺言検認申立てが必要になります。
遺言書検認に関する質問などございましたら、
いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。
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| 項 目 |
報 酬 |
実 費 |
遺言検認 申立書類作成 |
5万2500円(税込) |
収入印紙800円
(郵券代80円×2枚)×相続人数※2
(家庭裁判所により異なる) |
戸籍・住民票等 取得 |
2100円(税込)/1通 |
各市町村役所の定める金額になります。 |
事務手数料※1
(通信費含む) |
1万500円 (税込) |
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※1.必要書類を収集する際の通信費・交通費は、全て事務手数料に含まれています。
※2.郵券代は、家庭裁判所によって異なります。
表の金額はさいたま家庭裁判所の場合です。
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| @電話・メールでのお問い合わせ |
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| A面談でのご相談、お申込 |
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| B戸籍など、必要書類の収集 |
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| C費用のお振込 |
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| D遺言検認申立書の作成 |
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| E家庭裁判所へ申立て |
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| F家庭裁判所から相続人・利害関係人に検認期日の通知 |
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| G指定された期日に相続人・利害関係人は家庭裁判所に出向く |
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H家庭裁判所で、相続人・利害関係人の立会いのもと
遺言書を開封し、遺言書を検認を行う |
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| I家庭裁判所から検認に立ち会わなかった相続人・利害関係人へ通知 |
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| J遺言執行するために必要な「検認証明書」を申請 |
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| K手続き終了 |
※手続の種類によって、流れの違う場合があります。 詳細は、お気軽にお問い合わせください。
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