訴訟・裁判手続きのご案内 |
電話をかけても請求書を送っても無視されている・・・
話合いをしても解決しない・・・
内容証明郵便を送ったけどダメだった・・・
あらゆる手段をとってはみたけど解決できなかった場合、
最終的な手段として訴訟を提起することになります。
状況に応じて、民事調停、支払督促、少額訴訟、民事訴訟の裁判所が関与する手続きを行うこととなりますが、これらの手続きには、それぞれメリットとデメリットがありますので、案件に応じてアドバイスいたします。
訴額が140万円以下の簡易裁判所管轄の事件であれば、当職が訴訟代理人として出廷することができます。
もちろん、140万円を超える地方裁判所管轄の事件の場合は、書類作成援助という形で訴訟等手続の支援を行えます。この場合、ご本人に出廷していただくことになります。
もし、ご本人が地方裁判所に出廷できない場合は、訴訟代理人として弁護士に依頼する必要があり、その場合、信頼のおける弁護士を弊所より、ご紹介させていただくことも可能です。
訴訟をすることはご自身でも可能ですが、書面や証拠書類の準備、訴訟の進行等専門家ではなければ分かりにくい点が多々あります。
訴訟手続は、私たちにお任せください。 |
|
民事訴訟とは |
○ 裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。
○ 紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について,利用することができます(140万円を超える事件は,地方裁判所で取り扱われます。)。
○ 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
○ 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。
民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。
例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,交通事故等に基づく損害に対する賠償を求める訴えなどがあります。 |
|
少額訴訟とは |
○ 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
○ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
○ 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
○ 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます)。
○ 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます)。
○ 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
|
|
支払督促とは |
○ 金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
○ 相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
○ 書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
○ 手数料は,訴訟の場合の半額です。
○ 債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
○ 債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
請求の目的の価額が140万円以内の簡易裁判所管轄の事件については、当事務所の認定司法書士が支払督促の手続きをすべて代理します。
仮に通常訴訟に移行しても,引続き訴訟手続きを代理致します。
支払督促の手続きについて,ご不明点がありましたら,どうぞお気軽にご相談ください。
|
|
民事調停とは |
裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。
○ 訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。
○ 手続が非公開なので,秘密が守られます。
○ 成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。
調停は、訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。
調停は、訴訟ほどには手続が厳格ではないため、だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
例えば、金銭の貸借・物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,農地の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。
また,借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として,特定調停があります。
医事関係,建築関係,賃料の増減,騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても,医師,建築士,不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより,適切かつ円滑な解決を図ることができます。
|