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司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
所在地
【春日部オフィス】
 〒344-0065 
 春日部市谷原2-7-8
 サンヴェール春日部111

【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。


海外銀行・証券口座の相続解約について

海外口座をお持ちのまま亡くなった方がいる場合、その相続は日本口座を相続する場合に比べ、とても手間がかかります。国際相続の難しいところは、国によって相続法・相続手続きの仕方が異なることです。米国ではプロベート(検認裁判)といい、遺言書がある場合は裁判所に提出し、遺産管理執行人が決定され、遺言書または州法に基づき遺産を相続人に分配します。フィリピンでは、遺産協議書を新聞に週1回連続して3回公示し、保証会社にボンド積立を求められるなど、日本とは違う相続手続きを要求されます。それらの手続きによらない場合にも、様々な煩雑な手続きが必要です。

たとえば・・・

1.死亡診断書や遺言,遺産分割協議書,住民票,戸籍謄本など相続関係書類について、
  すべて英訳した書類が必要になる。

2.相続関係書類(戸籍・死亡診断書・水道料金の明細・住民票・パスポートなどケース
  によって異なります)の英訳書類は、公証人の認証(宣誓書)や外務省の認証(公印
  確認)・アポスティーユ認証・駐日大使館・領事館での領事認証が必要になります。
   →詳しくは「海外提出書類の翻訳認証」

3.英語でのメール・電話でのやりとりが不可欠

4.相続人名義の新しい口座を開設するのに、結構な量の英語での申請書の記載が必要になる。

5.W-8BENの提出が必要(アメリカでの税申告書)

6.日本のように連絡をまめにとってくれたり動きが早くなかったりするので、こちらから
  積極的に連絡とって進めていかないとなかなか事が進まない。

7.
米国と日本では相続法・相続手続きが違うため、米国プロベート(検認裁判)による手続き
  が必要と言われる場合がある



まず、相手方に連絡をとって相続手続きに必要な書類はなにがあるのかを確認するのだけでも大変です。たとえばアメリカの場合、日本時間から-13時間の時差があるので、電話でやりとりする場合は、日本時間の夜中~早朝に電話しないとつながらない不便があります。メールでやりとりする場合は24時間大丈夫ですが、英語が苦手な方にはこのやりとりも大変でしょう。

また外国では戸籍制度自体ないので、相手方から「相続に必要な書類はコレです」と指示を受けたものであっても、実際郵送したら「コレでは書類が足りない」など言われる可能性もあります。そうなってしまうと、何度もやりとりが必要になって国際電話代も無駄にかかってしまったり、エアメール代も余計にかかってしまったりします。相続書類についての意図をしっかり把握できていないと無駄足が多くなってしまう可能性があります。相続書類のポイントを熟知している専門家に依頼いただければ、スムーズに進められます。


たとえば、アメリカのE*TRADE口座の場合・・・

亡くなった方の口座を解約したい場合であっても、一度は相続人名義に資産を移してからの解約になるので相続人名義で新規口座を開設しないといけません。その新規口座を開設するのに、申込書(当然全文英語です)が必要で(E*TRADEの場合、COMPLETE INVESTMENT ACCOUNT APPLICATIONという書類です)、「どうせすぐに解約するし、英語の量が多くて面倒くさくて読んでられないから適当にサインして送っておけばいいや」と思う方もいるかもしれませんが、よく読んで項目にチェック・署名をしないと口座開設自体に最低入金額を求められたり、リスクの高い商品への投資を希望となってしまったり、意図していないことになってしまうのでとても注意が必要です。

書類がすべて揃えられて海外金融機関のチェックが通ったら、被相続人から相続人へ資産が移動してやっと口座解約の手続きに進みます。
相手方に電話をして新規口座に移動した資産の売却&口座解約の依頼をします。
売却後、小切手を送ってもらい、換金すれば手続き終了です。
日本の金融機関と比べるとなかなか動きが鈍く、伝言が伝わっていなかったり、たらいまわしにされたり、向こうから進んで連絡をしてきてくれるようなことはほとんどありませんので、こちらから積極的に連絡とって働きかけないとなかなか事が進んでいかないのが現状です。


実際に当事務所に依頼された方も、自分で途中まで頑張ってやってみたけど、1年~2年かけても全然ことが進まず、むこうからも連絡が全くなくなり途方にくれて相談に来られました。
海外相続でお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

<取扱い実績のある金融機関等(一例)>
  ■E*TRADE Financial(U.S.A)イートレード
  ■Bank of America (U.S.A)バンクオブアメリカ
  ■Union Bank (U.S.A)ユニオンバンク
  ■Bank of the Philippine Islands (Philippine) バンクオブフィリピンアイランド



手続きの種類・費用
項    目 報    酬 実    費
海外口座解約手続(相続)
(1金融機関につき)
20万円(税別)~
(相続の解約にともなう新規口座開設申請書の作成・W-8BENの書類作成を含む)
国際電話通話料金
エアメール郵便代
書類の翻訳
(日本語→英語)
戸籍謄本・抄本
住民票
死亡診断書(死亡証明書)
遺産分割協議書 
公共料金請求書 等
1頁につき7000円(税別)
各市町村役場の定める
金額になります
■公証人の認証



■外務省の認証
(公印確認)


■アポスティーユ認証



■駐日大使館・領事館
での領事認証
公証役場認証のサポート代行
(宣言書の作成含む)
7,000円 (税別)

公証役場認証のサポート代行
+アポスティーユ認証
12,000円 (税別)

外務省アポスティーユ認証の
サポート代行
12,000円 (税別)

領事認証のサポート代行
15,000円 (税別)

公証役場認証+領事認証の
サポート代行
20,000円 (税別)

外務省の公印確認+領事認証の
サポート代行
20,000円 (税別)

※「翻訳+認証のみ」
ご依頼の場合は、
別途事務手数料1万円(税別)が
かかります。
-
※必要書類の収集・書類の認証手続きで発生する通信費・交通費などの実費は別途かかります。
※詳細は、お気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ


①初回相談・ヒヤリング

②海外金融機関との必要書類の確認・打ち合わせ

③必要書類(戸籍など)の収集

④必要書類を英訳し書類作成

(認証が必要な場合)
⑤公証役場・外務省・大使館・領事館で英訳書類の認証

⑥解約に必要な申請書・W-8BENの書類作成

⑦海外金融機関に書類発送

⑧被相続人から相続人名義に資産移動したことを確認し資産売却と口座解約

⑨日本へ送金

⑩続き終了


※金融機関により手続きの流れは異なります。上記は1例です。
 司法書士春日部市民法務事務所は春日部市を拠点とした埼玉県春日部市の司法書士事務所です。
過払い金請求・債務整理・自己破産・個人再生・借金問題についてご相談ください。



司法書士法人 春日部市民法務事務所  行政書士 さいたま市民法務事務所  主要営業エリア

■埼玉県■
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